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企業向け
ストレスチェック

企業向けストレスチェック

ストレスチェックは、「労働安全衛生法」という法律の改正により、全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

対象は労働者が 50人以上いる事業所で毎年1回、行うことが必要です。

Profile
名前
産業保健師/産業カウンセラー 飯田 光穂

日本産業保健法学会会員の産業保健師/産業カウンセラー、脳腫瘍・病後うつサバイバーで、レズビアンのフェミニストです。 ジェンダーと労働と心身の健康を考えています。

ストレスチェックとは?

なんのためにストレスチェックが必要なのでしょうか

第一に、ストレスチェックは労働者の「うつ」など、メンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
労働者の定着率が低い企業では採用・教育にかかる費用が高くなり、周囲のモチベーションが低下し、更に定着率が低くなるといった悪循環が生じます。

2020年の新卒採用における1人あたりの平均採用コストは、93.6万円で、少子化と人手不足により採用コストは今後も上昇傾向にあります。(就職みらい研究所「就職白書2020」より)

また2022年4月よりパワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)がすべての企業を対象とするようになりました。
パワハラをはじめとしたハラスメントは管理職の目につきにくい場所で行われることが多く、対応が後手後手にまわりがちです。

定着率の低さはどこに原因があるか突き止め、先手を打って問題解決していくことで、このような不要な費用を削減することが可能です

第二に、ストレスが高い社員の傾向を知ることで会社側は改善措置を図ることができ、健康経営への第一歩と言えます。
長く働く社員が増えるほど、お互いに率直なコミュニケーションができます。
闊達な会話が生まれることで新しいアイデアが生まれ、ミスを未然に防ぎ、批判的な議論から創造が生まれることで、利益を上げることが可能です。

第三に、たとえ退職することになったとしても、会社のことは嫌いにならず、良い思い出で去ってほしい。
できれば良い顧客になったり、良い口コミをしてほしい、と思うのが経営者というものです。 ストレスチェックは、労働者の健康に問題意識をもっている思いを経営者側から日常的に示すチャンスとも言えます。

ストレスチェックとはなんですか

ストレスチェックとは労働安全衛生法の改正により、2015年12月から特定の事業場で実施を義務付けられているストレスに関する検査のことです。

50人以上の労働者を抱える事業場では、すべての労働者(※)に対して年1回の実施が義務付けられています。

※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

労働者が記入した質問票を集計・分析することで、自社の労働者がどのようなストレスを抱えているのか把握することができます。(プライバシー保護のため、10人以上の労働者がいる場合に限ります。)

また、年1回のストレスチェックを続けていくことで、部署ごとのストレス変化を定量的に測ることも可能です。

ストレスチェックを実施するには?

ストレスチェックの実施者となれるのは医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、公認心理師、歯科医師に限られます。

外部委託も可能で、自社に産業医を置いていない企業のほとんどは、外部事業者にストレスチェックを委託しています。

当社では産業カウンセラーの資格も持つ保健師が実施します。

ストレスチェック導入前の準備

まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」という方針を示しましょう。

次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法を話し合いましょう。

  1. ストレスチェックは誰に実施させるのか。
  2. ストレスチェックはいつ実施するのか。
  3. どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
  4. どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
  5. 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
  6. 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
  7. 集団分析はどんな方法で行うのか。
  8. ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。

話し合って決まったことを社内規程として明文化し、全ての労働者にその内容を知らせましょう。

ストレスチェックの実施

紙の用紙でもオンラインでも可能です。

紙の場合は糊付きの封筒と一緒に配布し、回答者が糊付けをして提出するようにしてください。
第三者が内容を閲覧してはいけません。

実施者から、紙またはオンラインで結果が個人に渡されます。

本人の同意があれば事業者が結果を教えてもらうことは可能です。
集団規模が10人以上の事業者には、労働者全体の回答の分析結果のみをお渡しします。

ストレスチェックの実施後

高ストレス者と判断された人には個別結果のなかで受診をすすめます。

労働者から申出(※1)があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施(※2)しましょう。

※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。

面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き(※)、それを踏まえて必要な措置を実施しましょう。

※医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。

面接指導の結果(※)は事業所で5年間保存しましょう。

※記録を作成・保存してください。

以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。

  1. 実施年月日
  2. 労働者の氏名
  3. 面接指導を行った医師の氏名
  4. 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
  5. 就業上の措置に関する医師の意見

ストレスチェック料金案内

当社では、労働者一人ひとりへのストレスチェック結果通知と、10人以上在籍する事業者への集団分析結果通知のみを行います(※)。

労働者が事業所に受診を希望した場合は、事業所から医師に依頼してください。
当社では医師の紹介は行っておりません。

※集団規模が10人未満の場合は、個人特定のおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。

料金表(オンライン)

対象者人数 金額
~50人 1,000円/人
51人~ 500円/人

料金表(紙)

対象者人数 金額
~50人 2,000円/人
51人~ 1,000円/人

オンラインを希望する従業員と紙を希望する従業員がいる場合はご相談ください。

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