ストレスチェックの助成金は半年ごとに10万円もらえます「小規模事業場産業医活動助成金」まとめ
「小規模事業場産業医活動助成金」は、従業員50人未満の事業場が産業医・産業保健師を選任したときの費用や、契約した産業医・産業保健師に従業員が直接健康相談できる環境を整備するときにかかった費用を申請することで、助成金が受け取れる制度です。
小規模事業場産業医活動助成金のかしこい利用方法と、申請の要件などについて解説します。
ストレスチェックでもらえる助成金の種類
労働者健康安全機構による「小規模事業場産業医活動助成金」は、「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相談環境整備コース」の3つのコースがあります。
いずれも従業員が50人未満である小規模事業場の産業保健活動を支援するための制度です。
これから3つのコースを詳しく説明します。
いずれも従業員が50人未満である小規模事業場の産業保健活動を支援するための制度です。 これから3つのコースを詳しく説明します。
株式会社Backrestでは産業医の紹介は行っておりません。
以下の「保健師コース」「直接健康相談環境整備コース」は、弊社に委託することで企業が受け取れる助成金です。
「保健師コース」の申請要件・助成金額・期間
1つ目「保健師コース」は、保健師との契約が必要です。 従業員が50人未満の小規模事業場が、新たに保健師と健診異常所見者や長時間労働者に対する保健指導、高ストレス者に対する健康相談、健康教育などの産業保健活動の全部または一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に、費用が助成されます。
保健師コースの助成対象・助成金額
保健師と健診異常所見者や長時間労働者らに対する保健指導など、産業保健活動の全部または一部を実施する契約をした場合に助成されます。
「保健師コース」の申請要件・助成金額・期間
1つ目「保健師コース」は、保健師との契約が必要です。 従業員が50人未満の小規模事業場が、新たに保健師と健診異常所見者や長時間労働者に対する保健指導、高ストレス者に対する健康相談、健康教育などの産業保健活動の全部または一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に、費用が助成されます。
保健師コースの助成対象・助成金額
保健師と健診異常所見者や長時間労働者らに対する保健指導など、産業保健活動の全部または一部を実施する契約をした場合に助成されます。
1事業場当たり6カ月あたり10万円を上限とし、2回まで助成します。
「保健師コース」申請のための要件
- 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
- 労働保険の適用事業場であること。(厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場とみなす)
- 保健師と事業場が「産業保健に係る契約」(健診異常所見者や長時間労働者等に 対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動 の全部又は一部を実施する契約)を締結していること。
- 保健師が産業保健活動の全部または一部を実施していること。
- 産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
「保健師コース」助成金を受け取るまでの手続き
①保健師と産業保健活動の契約
保健師と産業保健活動の全部または一部を実施する契約を締結する。
②産業保健活動の実施
契約に基づき保健師による健診異常所見者や長時間労働者に対する保健指導、高ストレス者に対する健康相談、健康教育などの産業保健活動の全部または一部を実施する。
③保健師に対する支払い
保健師に対して、契約に基づき費用を支払う。
④助成金支給申請
契約施行開始日から6か月以上経過後、申請期間を確認の上、必要な書 類を添えて、労働者健康安全機構へ本助成金の支給申請を行う。
⑤支給決定通知の受け取り、助成金受領
労働者健康安全機構から支給決定通知書が届き、本助成金が支払われる。
出典:「小規模事業場産業医活動助成金」の手引(令和4年版)(保健師コース)「直接健康相談環境整備コースの申請要件・助成金額・期間
「環境整備コース」申請のための要件
直接健康相談環境整備コースでは、小規模事業場が、
- 産業医と、職場巡視など産業医活動の全部または一部を実施する契約
- 保健師と、健診異常所見者や長時間労働者に対する保健指導など、産業保健活動の全部または一部を実施する契約
上記のいずれかに契約した産業医または保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成します。
契約するだけでなく、労働者への周知が必要です。
「環境整備コース」の助成対象・助成金額
産業医と締結する産業医活動契約、または保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医または保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成します。
1事業場当たり6カ月ごとに10万円を一律支給。2回まで助成します。
「環境整備コース」申請のための要件
助成金を受けるための「事業場」の要件
- 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
- 労働保険の適用事業場であること。(厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場とみなす)
助成金を受けるための「取組」の要件
以下、1~3のすべてを実施している必要があります。
- 産業医活動に係る契約(産業医と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)又は産業保健活動に係る契約(保健師と保健指導等、産業保健活動 の全部又は一部を実施する契約)のいずれかの契約を締結し、かつ、労働者が産業医又は保健師に直接健康相談できる環境を整備する内容を盛り込んで契約を締結していること。(連続する6か月以上の契約)。
- 労働者へ産業医または保健師と労働者が直接相談できる仕組みを周知していること。
- 産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
ストレスチェックや健康相談窓口を社外に設ける場合、まずは6か月単位から、Backrestのサービスをお試しください。
「産業医コース」の申請要件・助成金額・期間
株式会社Backrestでは産業医の紹介は行っておりません。
3つ目「産業医コース」は、産業医との契約が必要です。
小規模事業場が新たに産業医と産業医活動の全部または一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合の費用を助成します。
産業医コースの申請要件
- 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
- 労働保険の適用事業場であること。(厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場とみなす)
- 産業医と事業場が「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健診異常所見者に係る意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結していること。
- 産業医が産業医活動の全部または一部を実施していること。
- 産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
産業医コースの助成対象と助成金額
産業医による職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導など、産業医活動の全部または一部を実施する契約をした場合に助成します。
1事業場当たり6カ月ごとに10万円を上限とし、2回まで助成します。
ストレスチェックは助成金を利用してコスト削減
「なぜか従業員の定着率が悪い」
「採用コストが経営を圧迫している」
「どうも社員が愚痴を言っているようだ」 など、経営者の心配は尽きません。
社外相談窓口や社外ストレスチェックを行うことで、ストレスを抱えている社員に相談という手を差し伸べることができます。
離職者が多いと採用コストだけでなく引継ぎや教育にも時間と人手がかかり、本来の売上を下げてしまいます。 助成金を利用することでコストを抑え、気軽に保健師の産業ヘルスケアをとりいれてみてはいかがでしょうか。
関連記事
「過重労働」の基準となる時間とは?~長時間労働との違いも解説~
過重労働の基準、長時間労働との違いについて解説。過重労働がなくならない原因から個人・企業が取り組むべき対策についてまとめました。過重労働の基準となる時間も一覧表で掲載。
労働安全衛生法改正によるストレスチェック実施義務と労働契約法による安全配慮義務について
労働安全衛生法とは、労働安全衛生法の改正によるストレスチェックのポイントは、事業者の安全配慮義務と労働契約法、労働安全衛生法とストレスチェックについてよくある質問をまとめました。